乳液を海外郵送する時の書き方!国際郵便EMSで化粧品を送る際はアルコール度数に注意! | ポテトハウス
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乳液を海外郵送する時の書き方!国際郵便EMSで化粧品を送る際はアルコール度数に注意!

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海外に住む家族や友人に乳液などの化粧品を送ろうと思ったら、いくつか注意しなくてはならない点があることをご存知ですか?

化粧品の種類によっても注意点が異なりますので、当記事では乳液をメインに海外郵送時の注意点をご紹介します。

郵便局の窓口でスムーズに郵送手続きができるようにぜひチェックしてみてくださいね♪

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乳液を海外郵送する時の書き方

乳液を海外郵送するには、発送時の品名欄に、
「乳液(スプレー缶不使用・アルコール度数24%以下)」
≪Milky Lotion (No Spray・Not Restricted,as per Special Provision A58)≫
のように補助の文言を追加して記載する必要があります。
単純に「化粧品」とだけ記載して郵送することはできません。

化粧品を海外発送するときはアルコール度数24度に注意

化粧品にはアルコールが含まれていることが多いです。
アルコール度数が24%以上の場合、「引火性液体」として航空危険物とみなされてしまいますので、送ることはできません。

上記の≪Milky Lotion (No Spray・Not Restricted,as per Special Provision A58)≫
とは、「特別規定のA58により、アルコール度数が24%以下の水溶液のため、航空輸送の制限はありません」ということを意味します。

日常生活でまず出会うことのない文言なので小難しく感じてしまいますが、意味が分かると覚えやすいと思います。

まず、≪No Spray≫はスプレーではないということ、≪Not Restricted≫は、制限なしということを意味します。

次に、「特別規定A58」は、輸送についての規定を意味しています。
この「A」は「AIR」の略で航空輸送を指し、「58」は輸送危険物への特別規定番号で、「アルコール度数が24%以下の水溶液のため輸送禁止物品には含まれませんよ」ということを意味します。
小さな品名欄に書くには少々大変な文字の量ではありますが、この規定が適用される荷物については上記のように記載すれば問題なく送ることができますよ(*^^*)

国際郵便EMSで化粧品を送る時の注意点

海外郵送の場合飛行機に乗せて輸送されますので、万が一輸送品が原因で引火や爆発が起こってしまうと大惨事になってしまうため、送れるものには制限があります。
化粧品でスプレータイプになっているものは送れませんし、アルコールが使われているものは24度以上の度数だと送れないので注意が必要です。
一般的に乳液でスプレー缶などを使用したものはあまり見かけない気もしますが、万が一を考えた上での厳格なチェックですので、乳液を海外郵送する場合は商品を確認した上で上記のような文言を記入するようにしてみてくださいね♪

国際郵便でどんな化粧品も送れる?

乳液の他にも、海外郵送する際に注意が必要な化粧品があります。
特に液体のものやスプレー缶を使用している商品が販売されているものは気を付けてみてください。

・化粧水
・ファンデーション
・ボディーローション
・クレンジングオイル(クリームタイプ)
・ハンドクリーム
・日焼け止めクリーム(ローションタイプ)

上記の化粧品を郵送する際には、乳液のように品名欄に補助の記入が必要となってきます。
では実際にひとつずつ記載する文言についてご紹介していきます♪

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郵便局で海外郵送時に注意が必要な化粧品と送る時の書き方

・化粧水
「化粧水(スプレー缶不使用・アルコール度数24%以下)」
≪Skin Lotion (No Spray・Not Restricted,as per Special Provision A58)≫

乳液と同様に、スプレー缶を使ったものではないということと、アルコール度数が24%以下である旨を記載します。

ちなみに、以下のように記載することもできます。
化粧水にアルコールが含まれない場合:≪No Alcohol≫
化粧水にアルコールが数%含まれる場合:≪Alcohol 〇%≫

度数が24%を超えていないかどうかが分からない場合は、販売店やメーカーへの確認が必要です。アルコール度数が分からない場合は残念ですが送ることはできませんのでご注意ください。

・ファンデーション
「ファンデーション(スプレー缶不使用)
≪Foundation cream(No Spray)≫

ファンデーションにもスプレー式のものもあるので、スプレー缶ではないことを記載する必要があります。

・ボディーローション
「ボディーローション(アルコール度数24%以下)」
≪Body Lotion(Not Restricted,as per Special Provision A58)≫

ボディーローションにアルコールが使用されている場合には、度数が24%以下であることを確認して上記のように記載します。

なお、国際郵便ではアルコール使用の場合、容器密閉時の引火点が60度以下だと危険物とされていますので引火点についても確認が必要です。

・クレンジングオイル(クリームタイプ)
「クレンジングオイル(スプレー缶不使用・アルコール度数24%以下・引火点60度超)」
≪Cleansing oil(Milky Lotion (No Spray・Not Restricted)≫

スプレー缶不使用であること、また、アルコール度数が24%以下であること、引火点が60度を超えていることの3点すべてを確認する必要があります。

・ハンドクリーム
「ハンドクリーム(アルコール度数24%以下)」
≪Hand Cream(Not Restricted,as per Special Provision A58)≫

アルコール使用の場合は、アルコール度数を確認する必要があります。

・日焼け止めクリーム(ローションタイプ)
「日焼け止めクリーム(アルコール度数24%以下・引火点60度超)」
≪Sunscreen(Not Restricted・No spray)≫

スプレー缶タイプのものは飛行機に積むことができないため、日焼け止めスプレーは送ることができません。ご注意ください。

それぞれアルコール度数が正確に分かるものについては、「アルコール度数24%以下」よりも「アルコール度数〇%」と記載した方が丁寧かもしれませんね。
上記の文言をご参考に記載してみてくださいね♪

まとめ

当記事では化粧品を海外へ送る際には、発送時の品名欄に補助の記入が必要なものがあることをご紹介しました!

初めて海外へ郵送する場合などは特に、知らずに「化粧品」とまとめて記載してしまいそうなところですが、「化粧品」という記載では送れませんので、ご注意くださいね。

補助の文言は、日常生活ではまず見かけない文言ですので、当記事でご紹介した文章をそのまま書いてしまうのが簡単ですよ♪

アルコール度数が何%かや、引火点が何度なのかなどは、化粧品を購入する際には気にしない方が多いかと思います。

ですが海外郵送の際は大事なチェックポイントとなりますので、送りたいものがある時はまずその点を確認してから品名を記載すると、郵便局の窓口でスムーズに発送手続きができますよ(*^^*)

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